利息とグレーゾーン


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グレーゾーンについて

出資法の利率と利息制限法の利率の間の利息がグレーゾーンで、この部分が払いすぎた利息、つまり、過払い金となります。

過払い金発生の根源、グレーゾーンについて(下記表)▼

グレーゾーンそのものが過払い金と考えてよいでしょう。出資法と利息制限法のはざ間で取り交わされる契約には、罰則がないため、ほとんどの場合が、過払い金(過払い利息)が発生しています。過払い金は、借り入れ金額によっても異なってきます。上記図のように、それぞれの借り入れ金額の上限金利を超えるものが過払いの利息、いわゆる過払い金となります。

過払い金が返ってくる理由・・・

過払い請求手続きで、過払い金が返ってくる理由は、利息制限法(法律)に基づき当時の契約内容の見直しをし、過払い利息の引き直し計算をすることで過払い金が返還されます。「当時の契約内容を理解したうえで借入をしているのに手続き後にお金(過払い金)が戻ってくるなんて矛盾では?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、一般的な金融業者は利用者からそれだけ高い利息を取っているということも事実です。

過払い請求の対象は、一般的な信販会社やクレジット・ローン、サラ金などの金融業者での借入に対しての利息が対象です。金利の低い公的金融機関の融資や銀行の住宅ローンなどは過払い請求の手続きの対象にはなりません。

過払い請求が可能な理由は、法律の矛盾における観点からもご説明できます。本来、金融業者が出資法に違反して利息を得た場合は罰則の対象となりますが、利息制限法に違反してた場合の罰則はないのです。金融業者からすれば罰則がないのであれば、できるだけ多くの利息(過払い金)をとれば得ということになります。これらの法律の隙間(グレーゾーン)が過払い金を生み出す原因となっています。

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