過払い請求に関する法律


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過払い請求が発生するのはなぜ?

過払い請求が発生するのはなぜ?過払い請求を行う際、過払い金の次に耳にする言葉はグレーゾーンではないでしょうか。グレーゾーンとは、利息制限法で定められている利息の上限と、出資法に定められている利息の上限が異なるために起こる法律上無効な利息の事を指します。過払い金は、この上限利息の間で消費者金融等から借り入れをしている場合に発生します。

出資法では年間で29.2%以上の利息を取得すると、処罰対象になると規定されています。(刑事罰:5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)。

しかし、利息制限法では利息の上限を定めているだけで、罰則などはありません。このため、金融業者は利息制限法を超える利息の契約でお金を貸しているのです。つまり、法律上罰則がない利息制限法の利息上限(年15〜20%)を超えてはいますが、罰則のある出資法の利息上限を超えない範囲(年29.2%未満)で利息を定め、処罰対象にならないようにしています。このため、払う必要のない利息、過払い金が発生するのです。

過払い請求に関する法改正

平成18年の第165回臨時国会において、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、平成18年12月20日に公布されました。この法改正により、過払い請求に関する部分において下記のように改正されました。

■みなし弁済の廃止
■出資法の上限金利の引き下げ(20%、これを超える場合は刑事罰を科せられます)
■利息制限法所定の制限利率(15%〜20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする

なお、法改正以前に契約を行ったものに対しては適応外となります。

※グレーゾーン金利を撤廃してしまうと、消費者金融の貸出金利が下がることで融資の際の審査が厳しくなり、消費者金融に融資を断られた人が無登録の貸金業(闇金融・ヤミ金)に手を出すのではないか?と懸念されています。

過払い請求をしても、過払い金は発生していないと金融業者に言われる?

過払い請求を個人でされた方の中には、金融業者に「みなし弁済が成立するので、過払い金返還の義務はない」又は「過払い金は発生しない」など言われたことがあるのではないでしょうか?

これは貸金業規制法で、利息制限法を超える利息であっても、ある一定の要件を充たす場合には業者が取得してもよい、と定めているためです。これを一般に、みなし弁済と呼びます

しかし、過払い請求に対してみなし弁済規定が適用されるためには厳しい要件をすべて満たしている必要があり、さらに要件を満たしていることを主張・立証する必要があります。ですが、要件をすべてきちんと満たしていることはほとんどないと言っていいでしょう。特に、債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと、つまりは債務者がその利息を『自分の意思で』で支払っていなければなりません。よって以下の場合では、みなし弁済規定の適用はありません。

■強制執行による強制的な支払い
■詐欺・錯誤・強迫による支払い
■貸金業規制法21条の取立規制に違反する取立てによる支払い
■担保または保証人への貸付に関する支払い
■利息制限法超過利息が無効であることを知らない状態での支払い

過払い請求を認めない業者が利息制限法を超過した部分の弁済を有効であると主張する事も少なくありません。みなし弁済を知らずに手続きをご自分でなされる方に時々あるケースですので注意しましょう。

※みなし弁済は平成18年の第165回臨時国会において、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、平成18年12月20日に公布されたことにより廃止されました。

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